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古物商許可手続

【古物とは】

一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1) 美術品類
(2) 衣類
(3) 時計・宝飾
(4) 自転車
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
(6) 自転車類
(7) 写真機類
(8) 事務機器類
(9) 器械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類



【古物商とは】

古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことが出来ません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。



【古物市場主とは】

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換をするための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。


【古物競りあっせん業とは】

古物競りあっせん(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようと者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行なわれるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。




許可申請の窓口

古物商・古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となります。

新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。



許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は、破産者で復権を得ないもの。(従来の禁治産者・準禁治産者と呼ばれていたもの)

2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者



許可申請に必要な書類

平成12年4月の民法改正により、禁治産・準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。



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