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■内容証明郵便って何?


「内容」+「証明」+「郵便」の3つがそれぞれ重要です。

郵便局が内国郵便約款に基づいて、差出日・差出し相手・記載内容等の
「内容」を公に「証明」してくれる「郵便」です。

同じ内容の手紙を3通作り、集配郵便局もしくは内容証明郵便取扱い局に送付用の封筒一組と共に提出すると、郵便局長名で差出し証明印を全てに押してくれます。
一通は相手方に配達され、一通は郵便局の保管用に、もう一通はご自身の保管用になる訳です。

郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば再発行も可能です。




1【内容】
法的なトラブルの解決には
明確な意思表示と、その内容が大切です。
いつ誰が、誰に対しどの様な意思を表示したのかという事が、法律効果を決定していく要件となるからです。

2【証明】
例え、いかに内容の正確な書面であっても、それが存在し相手方に送達されたことを後日証明することは、大変に困難な事です。
郵便物の取り扱いを業とする中立な第三者である郵便局名で、日時や内容を証明してくれる意義は極めて大きいと言えます。

3【郵便】
口頭でのやり取りの場合には、認識・記憶・表現・叙述の各段階で誤解を生じやすく、
郵便(書面)での意思伝達の方が安全かつ確実です。
通常の手紙と内容証明郵便との違いは、書面や消印等の情報が全て相手方に保有されてしまうか否か、郵便局という第三者が当該郵便を出した後まで介在するか否か、差出し日の判読不能な消印が存在するか否か、といった点です。

【ポイントアドバイス】
内容証明郵便を送付する場合には、必ず
配達証明付にしておきましょう。
内容証明郵便が存在し、送ったことを証明できても、相手方に到達したことまでは明らかにはなりません。

民法上は、「到達主義」=つまり
意思表示(書面)が相手方に届いた時に法的効力が発生するのを原則としているのです。

配達証明を付けておけば、相手がいつ受け取ったのかが記載されたハガキが郵便局から送られてきますので、安心です。
また、争いが裁判等に発展した場合に、この配達証明の提出が要求される場合が多くあります。




行政書士は弁護士とは異なり、代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟代理人となることは法律上出来ません。
ですから、相手方の反応を伺うために「ひとまず内容証明郵便を送付する」という気持ちでは臨めませんので、一通一通が正念場です。
その意味では、かなり高度な法的書類作成能力が要求されております。

依頼人との綿密な打合わせを行うことにより、その意向を反映した内容証明郵便を作成するという事は、行政書士の腕の見せ所でもあります。

「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・。」と、依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるように努力しております。



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