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どうして離婚協議書が必要なのか?
協議離婚においては、離婚届を提出して受理されれば、それで離婚が成立します。しかし、離婚届に署名押印する前に「離婚協議書」を作成して、合意内容を書面にしておく事が賢明です。
「離婚協議書」を作成するメリットの1つとしては、財産分与や養育費、慰謝料等のお金の支払いに関する事で、支払い金額・支払い方法・支払い予定日・振込先金融機関の口座等をお互いに確認し明確にすることで、発生する可能性の比較的高い離婚後のトラブルを未然に防止するためです。
離婚後に、支払いが約束通りになされない事が少なくありません。
統計によると、離婚の際に取り決めた養育費は、実際のところ取り決め条件通りに受け取っている人は、半数位です。
このように子供の養育費に関しては、5割程度の確率で受け取れていないのが実情です。
■離婚協議書の記載内容
協議書に記載する主な項目としては
@未成年の子の親権者・監護者
A養育費
B慰謝料
C財産分与
D面接交渉権
E年金分割の割合等
■協議離婚とは
協議離婚は夫婦が離婚に合意し、協議離婚届の用紙に必要事項を記載して署名押印し、市区町村役場に届け出てそれが受理されれば、その時に成立します。
日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚であり、一番簡単な離婚手続です。
協議離婚は夫婦間で離婚を合意する話し合いが出来た事、子供の親権者指定につき合意が出来たこと、の最低2つが最低限度必要となります。
離婚届に、離婚理由の記載は必要ありません。
また、離婚の意思は離婚届の時に存在しなければなりません。離婚届はその時の意思に基づかなければならず、以前に離婚を言い出した事があったとしても、離婚届けを提出する時に気が変わっていては離婚は成立しません。
■手続きについて
◆まずは、離婚届の用紙を入手します。
どこの市区町村役場(役所)でも、無料でもらえます。
◆離婚届の作成
届出用紙に指定された事項を書入れ、夫婦双方と証人2名が署名押印をします。
夫婦の一方が用紙を入手し相手の印をもらえば、後は自分が記載して署名押印するだけで、双方が届出人となった届出書が完成します。
◆離婚届を出す
離婚届の提出先
@夫婦の本籍地
A住民票を置いているところの市区町村役場
B住所地(実質的に今いるところ)の市区町村役場
※ABの場合には戸籍謄本が必要です
◆離婚届は夫婦そろって提出する必要はありません
どちらか一方が離婚届を持って、役所に行けば大丈夫です。
その時は離婚届に押印した印鑑と、身分証明書を必ず持っていくようにします。
◆夫婦とも忙しくて離婚届を持って行くことが出来ない場合には離婚届を郵送で提出することも可能です。
その際には、郵送先は本籍地のある役場(通常戸籍謄本をとる役場と同じ場所)です。郵送で離婚届を提出した場合は、必ず受理されたかどうか確認した方が良いです。
※郵送で離婚届を出す時に、同時に離婚後の戸籍謄本を請求しておきましょう。返信用封筒と戸籍謄本請求代金として定額小為替(郵便局で購入できます)を、同封して「離婚後の戸籍謄本を請求」と書いて送付します。