不動産登記・調査・測量・審査請求、官公署提出書類作成・手続代行

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車庫証明

【1.車庫証明が必要な自動車

二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車
(運輸局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出を求められます。)



【2.車庫証明が必要となる場合】

<新規登録>
 新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとする時

<変更登録>
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき

<移転登録>
転売に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき


【3.申請について

申請先・・・・・・自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長

申請に必要な書類

自動車保管場所証明申請書 …… 2
自動車保管場所標章交付申請書 … 2
所在図・配置図 ……………… 1
使用権原書として下記のいずれかの書面 … 1

保管場所の土地建物が自己所有の場合・・・・・・自認書
保管場所の土地建物が他人所有の場合・・・・・・契約書(写)

契約書(写)の内容には、次の用件が必要になります。

なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などを提出を求められる
事があります。

「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。

「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。

借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。

「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。

保管場所使用承諾書等

都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能

いずれかの一つが必要となります。

保管
場所の土地建物が共同所有の場合・・・・・・共有者全員分の使用承諾書

必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。

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