不動産登記・調査・測量・審査請求、官公署提出書類作成・手続代行
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車庫証明
【1.車庫証明が必要な自動車】
二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車
(運輸局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出を求められます。)
<新規登録>
新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとする時
<変更登録>
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき
<移転登録>
転売に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき
【3.申請について】
申請先・・・・・・自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長
申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書 …… 2通
自動車保管場所標章交付申請書 … 2通
所在図・配置図 ……………… 1通
使用権原書として下記のいずれかの書面 … 1通