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不動産登記・調査・測量・審査請求、官公署提出書類作成・手続代行
登記の種類 | 内 容 | どんな場合に必要になるのか |
建物表示(表題)登記 | 所有権保存登記の前提となる登記です。この登記により登記簿が新設されます。 | 建物を新築したとき。 未登記の家屋・建物を登記する場合。 |
建物滅失登記 | 登記簿が閉鎖されます。 | 建物を取り壊した時。 火事などで焼失した場合。 |
建物表題部変更登記 | 所在地番・種類・構造床面積等の変更を登記簿に反映させます。 | 増築や一部取り壊し等の工事を行った場合等。 |
建物合体登記 | 2個(登記簿上)以上の建物を1個の建物とします。 | 増築・隔壁除去工事等により複数個の建物を1個にした場合など。 |
区分建物表示登記 | 物理的には1棟の建物を法律上複数個(各専有部分)とした場合の建物表示登記です。 | 分譲マンションを新築した場合。2世帯住宅を建築し、各々登記したい場合。 |
新居が完成しても、建物表示(表題)登記・所有権保存登記の申請をしないと『建物の権利証〔所有権の登記済証〕』は作成されません。また物理的な建物の個数と法律上の建物の個数は異なります、そして建築確認の対象となる建築物と登記能力を有する建物は必ずしも同一ではありません。土地家屋調査士は各種資料を調査し、現地にて調査・測量し建物の表示に関する登記を申請します。
土地家屋調査士の建物に関する主な業務
上記エリア以外でもご相談下さい。
主な業務エリア
業務エリア
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町