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不動産登記・調査・測量・審査請求、官公署提出書類作成・手続代行
| 登記の種類 |
内 容 |
どんな場合に必要になるのか |
| 土地分筆登記 |
1個(1筆)の土地を複数個に分割します。 |
贈与や売買をする部分が土地の一部の場合には、所有権移転登記の前提として、当該目的部分を分割し、新しい地番(土地の登記簿)を起こす必要があります。また、抵当権等の担保権の目的範囲を抑えたい場合。農地転用許可や都市計画法における開発許可等で、許可条件として敷地面積の制限がある場合。 |
| 土地合筆登記 |
複数個の土地を1個の土地にします。 |
建物敷地が数筆あり煩雑な場合。所有権登記のある土地について合筆登記がなされると、いわゆる『権利証〔所有権登記の登記済証〕』が新たに作成されます。 |
| 土地地目変更登記 |
土地の地目、すなわち種類(用途)を現況に合致するように変更する登記です。 |
農地(田・畑など)は農地法所定の転用許可等をとったとしても、それだけでは登記簿の地目は変更とはなりません、登記簿上の地目を変更するためには現況の利用目的(形態)が変更となった時点で、地目変更登記が必要となります。 |
| 土地地積更正登記 |
登記簿面積と実測面積の不一致を是正します。 |
いわゆる『縄のび』などにより、登記簿上の地積(公簿面積)と実測面積が一致しない場合に、これを是正する場合。そして売買の前提として必要になる場合や、相続税の物納の前提として必要になる場合があります。 |
| 土地表示登記 |
登記されていない土地を初めて登記する場合です。 |
水路や道路などの払い下げを受けた場合など。 |
登記簿や各種台帳、そして地図・公図その他各種測量成果等の資料を調査し、隣接地所有者などの利害関係人と立会い、境界(筆界)を確認します。そして現地を測量し地積測量図を作製し、さらには将来の境界紛争の予防のため境界(筆界)確認書の作成・境界標の埋設などを行います。『境界』と言ってもその内訳はさまざまです。所有権境界、筆界(公法上の境界)、占有境界等です。土地家屋調査士は境界問題の専門家です。
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