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遺産分割協議書について

〒123-0842
東京都足立区栗原一丁目14番15号
TEL/FAX::03-3850-8404
mail:ishikawajimusyo@feel.ocn.ne.jp

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相続とは一般的に、自然人の財産などの様々な権利義務を他の自然人が包括的に承継することを言います。

人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。


■相続人調査
被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。

遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます

不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。

このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。


■相続財産調査
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。

このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。

もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。


■遺産分割協議書の作成
相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。

協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。
不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。

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