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宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行なうものをいいます。

@宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行なうこと。

A宅地または建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行なうこと。

つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

宅地建物取引業免許申請

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