不動産登記・調査・測量・審査請求、官公署提出書類作成・手続代行

石川
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農地転用許可・届出申請

 農地転用届出申請(市街化区域内)
農地の所有者が自己の為に農地を転用する場合、「農地法第4条第1項第5号届出」に関する書類作成・提出のお手伝いを致します。

農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合「農地法第5条第1項第3号届出」に関する書類作成・提出のお手伝いを致します。

 農地転用許可申請(市街化調整区域)
農地の所有者が自己の為に農地を転用する場合、「農地法第4条許可」に関する書類作成・提出・許可取得のお手伝いを致します。

農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合「農地法第5条許可」に関する書類作成・提出・許可取得のお手伝いを致します。

※当事務所は、行政書士及び土地家屋調査士との合同事務所ですので、農地転用手続のみでなく、法務局備付の登記簿(登記記録)上の土地地目を、農地から農地以外へと土地地目変更登記スムーズにかつ、スピーディーに対応しております。

よくあるお問合せ


Q:農地転用とは?

農地を農地以外の他の土地として利用すること、つまり農地(地目が田又は畑)を住宅等の敷地、駐車場、資材置き場といったように農地以外の目的に土地の利用形態を転用(変更)することです。

また、仮設事務所、土石採取、農地のかさ上げ等一時的に利用する場合も農地転用に該当します
農地転用するときは、あらかじめ許可を得たり、(基本的には予め)届出をする必要があります。




Q:対象となる農地は?

登記上の地目が農地であれば、耕作されていなくても対象となります。





Q::どうして許可が必要なの?

農地は、人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に耕作面積が狭い上に人口が多い日本は、食糧の自給率も低い為、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度はこのようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の土地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としているわけです。




Q:無断転用するとどうなるの?

許可を受けないで、
勝手に農地から宅地に転用した場合や、転用許可の事業計画どおりに転用していない場合等には
農地法に違反する事となり、法律に基づき工事の中止や現状回復命令がなされる場合があり、これに従わないと厳しい罰則が課せられる場合があります。
ですから農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きを経て許可を得て、違反の無いように心掛けてください。当事務所ではそれらの手続のお手伝いを致します。




Q:農地転用手続きについて、売買契約や登記との関係はどうなるの?

農地の売買契約は基本的に、農地転用の許可が得られないうちはする事が出来ません。
したがって、農地転用の許可が下りることを条件に、売買契約をするといった条件付売買契約や、売買の予約契約をするにとどまります。つまり、知事の許可を受けたときに本契約となります。
また、許可が得られないうちは登記(移転登記等)をすることも出来ません。ただ、買主の地位を守るために知事の許可を条件とする、所有権移転の仮登記をすることが出来ます。




Q:農地転用手続きは、具体的にどんなことをすれば良いのか?

農地転用の手続は、市街化区域内の農地と市街化調整区域の農地によって手続が異なります。























農地法4条と5条の許可の違いは?

農地転用の手続は、
どの様な目的で転用するかにより農地法4条と5条の手続に分かれています。

1、農地法4条の許可・届出
農家の方が自分の所有する農地を転用する場合は、農地法4条による許可、あるいは届出が必要になります。

2、農地法5条の許可・届出
事業者等が農地を買ったり(所有権の移転)、借りたり(賃借等)して転用する場合は、農地法5条による許可・届出が必要となります。

1、市街化区域内の農地の場合

都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば転用できます。
※市街化区域とは〜既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域。
2、市街化区域外の農地の場合

市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。
この場合、農用地区域内の農地は原則として、転用が認められません。
▲転用する場合は、農用地区域からの除外申請を行なう必要があります。
※市街化調整区域とは〜自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るために、市街化を抑制する区域です。
そのため、市街化調整区域内では農林漁業及び公共公益施設などの適用除外建築物や、市街化を促進するおそれがない建物等で、開発・建築許可を受けたもの以外は、建築できません。


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