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内容証明郵便の効果と逆効果について
内容証明郵便についての概要をご理解頂けましたでしょうか?
「あの受け取りたくない手紙!」と、感じることでしょう・・・。
そこなんです!
その共通認識が”内容証明郵便”の効果の源泉だと思います。
内容証明郵便は、内国郵便約款のほとんどの機能を付加することが出来るので、一般の方が用いることの出来る、意思伝達手段の中ではとても効果の強い書類です。
ですから、一般の方々だけではなく法律職も内容証明は重視するのです。
【ポイント@】明確な意思の表明
明確な意思表示が苦手とされる国民性の私たちにとっては「ハッキリ伝えておきますが・・・」というのは余程の場合です。内容証明郵便という”手間暇”のかかる手段を用いるのですから、受け取る側にも明確に伝わります。
【ポイントA】心理的プレッシャー
内容証明郵便には、それなりの信念と覚悟が内在します。最後通牒にも似た強い文面の内容証明郵便もありますので、その様な場合には心理的圧力はかなりなものです。
まして法律家の名前が入り、職印付ともなると・・・。
受け取りたくはないですよね。。。
【ポイントB】法的対応との連動性
法律家も内容証明郵便は、非常に重視すると上述しましたが、内容証明郵便が”功を奏さない”場合には、残る手段は、法的強制措置に出るという事に繋がりやすいです。勿論、内容証明郵便が裁判上有力な証拠として採用される場合もあります。
「出るところに出てしまう一歩手前」「私からはここまで、後は然るべく…。」といった、書面です。
この様な意味合いを持つ内容証明郵便ですが、万能ではありません。
【注意ポイント@】
例えば、相手方に誠意がみられて将来的にこちらの意向に従ってくれそうな場合や、これから先も継続的に良好な関係を築いていく必要がある場合などには、内容証明郵便という手段を用いることは危険な場合があります。
当事者の交渉や、合意書・協議書等といったより適切な手段で解決するべきです。
【注意ポイントA】
例えば、相手方に内容証明郵便を突きつけて、対応を待つ為にすぐには法的手続きを採らずにいた所、逆に法的対策を講じられてしまうといった場合や、事故に有利な法律的条件が整う前に内容証明郵便を送ってしまう場合等は逆効果となります。
以上のように、内容証明郵便は強い効果を持つ反面で、逆効果の場合もありますので、特に慎重な考案が求められます。そして、内容証明郵便は必ずしもトラブルを解決するといった結果をもたらすとは限らず、逆に更なるトラブルの原因にもなりかねません。